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新型コロナウイルス感染予防対策に係る研修受講料返金の取り扱いについて

急な体調不良による受講中止、辞退の場合や、事前の感染症予防に伴う受講辞退については、修了証書の交付はいたしかねますが、受講料につきましては、受講日数により日割り計算で返金させていただきます。
(後日、所属事業所からの報告書の提出をいただきます。)

※受講料の返金につきまして、振込手数料は返金できません。
※滞在費等にかかる費用につきましてもお支払いすることはできません。
※先に受講決定を行っている研修につきましても、研修期間が令和2年10月1日以降であれば対象になります。

なお、実施時期は令和2年10月1日から当面の間で、終了時期については未定です。