ご利用案内と料金
施設の目的
私どもの施設では、介護保険法により、ご契約者(利用者)に、必要な居室および設備等を提供し、それぞれの状態に応じ、できるだけ「その人らしさ」や「生きがい」などが実現できるように、支援やサービスを行っています。
施設を利用できる人
当施設を利用できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護3」以上の方ですが、特例で独居や認知症の方も入所することが出来ます。
利用方法
サービスを受けるまでの全体像
介護保険のサービスを受けるためには、「要介護認定」を受ける必要があります。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。「要介護認定」では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の必要度(要介護度)も判定します。要介護度により、サービスを受けられる上限額が異なります。「要介護認定」を受けるには、お住まいの市町村の窓口や介護支援専門員(ケアマネジャー)へご相談ください。
申請の手順
本人もしくは家族に介護が必要となった場合、どうすれば良いの?
- 1.申請
- 介護サービスを利用するには、まず、お住まいの市町村/高年介護課などへ申請します。
- 2.訪問調査
- 市の職員、もしくは調査の委託を受けた事業者などが、事前に訪問し、心身の状況を調査します。(1次判定)
- 3.主治医意見書
- 主治医に、意見書を作成してもらいます。
- 4.介護認定調査会
- 訪問調査の結果や、主治医の意見書に基づいて、介護認定調査会が、介護の必要性・程度について審査します。(2次判定)
- 5.要介護・要支援の認定
- 介護認定調査会の結果、「自立」「要支援」「要介護1~5」の認定を受け、結果が通知されます。
- 6.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、認定結果を基に、本人またはご家族と話し合い、心身の状況に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 7.サービス開始
- 介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、在宅や施設でサービスを利用します。
- 更新申請手続き
- 要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。(認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)
要介護認定基準
自立 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
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要支援 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
生活全般にわたって介護が必要。 |