【相談支援事業について】

 ■目  的       
  障害がある方が自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、 利用者又は、その保護者の選択に基づき、適切な福祉サービスが提供されるように支援します。

※当事業所は、
①強度行動障害支援者養成研修

②医療的ケア児等コーディネーター養成研修

③精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修を修了した相談支援専門員を配置しています。

■利  用  料       
洲本市・南あわじ市・淡路市より、指定を受けた事業(洲本市からは業務委託も受けております)ですので利用料は無料です。

【利用時間】

 ■ 月曜日~金曜日の午前8時45分~午後5時30分まで(祝日をのぞく)

 ■ 緊急の場合、24時間体制で電話・FAXで対応します。